化粧品の表示

化粧品には購入された方に分かりやすいように販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報が表示されています。これは、2001年4月から、化粧品に配合されている成分の名称をすべて表示することが義務化されました。薬事法では第61条に定められており、その表示は化粧品が直接入っているビンや箱に行わなければなりません。 【薬事法第61条】 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときはこの限りではない。  化粧品を更に不透明な箱などに入れて包装すると、薬事法で定められた表示が外からは見えません。その場合は、外側の箱や包装紙(外部の容器又は外部の被包)にも、同様に薬事法で定められた内容の表示事項を記載しなければなりません。