化粧品とは
化粧品は身体に、毎日しかも何度も繰り返し使うものなので、その品質や有効性、安全性などを『薬事法』によって規制されています。
薬事法は、医薬品、医薬部外品や化粧品のほか、医療用具などについて定めた法律で、製造だけでなく、輸入販売、取り扱いや広告についても細かく定めてあります。
この薬事法第2条により、
【人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗布、散布、その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされる物で、人体に対する作用が緩和なものをいう】
と定められています。
日本で薬用化粧品といわれる化粧品は、薬事法上、化粧品ではなく医薬部外品に分類されますが、医薬部外品の概念は日本、韓国等一部の国にのみあるもので、多くの地域にはそのような概念がないため、日本で医薬部外品にあたるようなものが化粧品として販売されています。